露店の開設Q&A
更新日:2021年3月31日
火災予防条例第45条では、イベント時に火気を使用する露店を開設しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届出しなければならないと定められています。
届出等に関するQ&A
- 火気を取り扱う露店は出店しませんが、「消火器の準備」と「露店等の開設届出書の届出」は必要になりますか。
- どちらも必要ありません。
- 地元の子供会で焼きそばを作ろうと思うのですが、「消火器の準備」や「露店等の開設届出書の届出」は必要になりますか。
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相互に面識のある人のみの参加であれば、「消火器の準備」や「露店等の開設届出書の届出」は必要ありません。
不特定多数の方が参加するようであれば、「消火器の準備」や「露店等の開設届出書の届出」が必要となります。
- 体育館を借りて地元特産品を使用した飲食イベントを開催しようと思います。屋内で開催する場合でも、火気器具等を取り扱う場合は、「消火器の準備」や「露店等の開設届出書の届出」は必要ですか。
- どちらも必要です。ただし、消火器については、すでに体育館に設置されている消火器の配置状況などによっては、消火器を準備する必要がない場合もありますので、消火器の準備本数を減らしたい場合は、事前に消防本部予防課へご相談ください。
- イベントで炭火を使って五平餅を販売しようと考えていますが、「消火器の準備」や「露店等の開設届出書の届出」は必要ですか。
- どちらも必要です。
- 町内会の人のみが参加する町内会のイベントがあり、これに火気を取り扱う露店を町内会の人が出しますが、この場合、「消火器の準備」や「露店等の開設届出書の届出」は必要ですか。
- 面識のある人のみがイベントと捉えますので、どちらも必要ありませんが、火災予防のため可能な限り「消火器の準備」をお願いします。
- 町内会の人のみが参加する町内会のイベントがあり、これに火気を取り扱う露店を町内会とは関係ない露店業者が出しますが、この場合、「消火器の準備」や「露店等の開設届出書の届出」は必要ですか。
- 町内会の人と町内会とは関係ない露店業者に面識はないと判断できますので、「消火器の準備」と「露店等の開設届出書の届出」が必要になります。
- 町内会の人のみが参加する町内会のイベントがあり、これに火気を取り扱う露店を、町内会の人と町内会とは関係ない露店業者がそれぞれ出しますが、この場合、町内会とは関係ない露店業者のみ「消火器の準備」や「露店等の開設届出書の届出」が必要となりますか。
- 町内会の人と町内会とは関係ない露店業者に面識はないと判断できますので、町内会のイベント自体が面識のない人も集まると判断されます。
このことから、町内会の人が出す露店も町内会とは関係ない露店業者の出す露店も「消火器の準備」や「露店等の開設届出書の届出」が必要になります。
また、「露店等の開設届出書」については、個々の露店が個別に届け出るのではなく、町内会のイベント主催者が代表して届け出ていただくことで、イベント会場として一体的な防火管理が可能となります。
- 自主防災会の炊き出し訓練は、「消火器の準備」や「露店等の開設届出書の届出」は必要ですか。
- どちらも必要ありませんが、消火器の準備や届出が必要な場合と、火災発生の危険性が大きく変わるわけではありませんので、可能な限り消火器の準備をお願いします。
- 物品販売店舗の駐車場で焼きそばを販売する露店を出店したいのですが、この場合は「消火器の準備」や「露店等の開設届出書の届出」は必要ですか。
- イベントとして出店しないのであればどちらも必要ありません。
- 駅からイベント会場までの間の道路で焼きそばなどを販売する露店を出店したいのですが、この場合は「消火器の準備」や「露店等の開設届出書の届出」は必要ですか。
- イベントの開催にあわせての出店となりますので、「消火器の準備」や「露店等の開設届出書の届出」が必要になります。
- イベントの開催にあわせて、自身が経営する飲食店の駐車場で焼きそばなどを販売する露店を出店したいのですが、この場合は「消火器の準備」や「露店等の開設届出書の届出」は必要ですか。
- イベントの開催にあわせての出店となりますので、「消火器の準備」や「露店等の開設届出書の届出」が必要になります。
- 1つのテントで焼き鳥と焼きそばをそれぞれ別の調理器具で1人が調理する場合は、消火器は1本で良いですか。
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原則は2本必要になりますが、どちらの消火器具に対しても容易に消火器を使用し消火が可能であれば1本にすることも可能です。
なお、このほかの場合でも消火器の準備本数を減らしたい場合は、消防本部予防課へご相談ください。
- 親戚が集まってバーベキューをする場合でも「消火器の準備」は必要ですか。
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近親者や知人の集まりの場合は、消火器の準備の必要はありません。
イベントとしてバーベキューを行う場合は「消火器の準備」をお願いします。
- 火気を使用する露店が1店舗のほかに、火気を使用しない露店が3店舗ある場合、消火器はそれぞれの店舗に必要ですか。
- 火気を使用する露店にのみ消火器が必要になります。
- 準備する消火器に点検の義務はありますか。
- 点検の義務はありませんが、腐食や破損があるなど、異常がみられる消火器は破裂事故などの危険がありますので使用しないでください。
- 消火器は誰が準備しますか。
- 原則として、火気を取り扱う露店等を開設する者が準備する必要があります。
- 消火器はどんなものでも良いですか。
- 業務用消火器を設置してください。スプレー、エアゾール、家庭用消火器は不可です。
- 近くに消火栓があれば消火器を準備しなくても良いですか。
- 消火栓などは消火開始までに時間を要するため、すぐに使用できる消火器を準備する必要があります。
- 準備する消火器に使用期限はありますか。
- 消火器本体にその消火器の使用期限等が記載されているので、それを参考にしてください。
- 準備する消火器の大きさに決まりはありますか。
- 消火器の大きさについては、原則、決まりはありませんが、使用する対象火気器具等の火力や燃料種別、周囲の可燃物の実態によっては消火器の大きさについて消防が指導をする場合もあります。
- 大きな消火器を1本準備すれば、消火器の準備本数を減らすことはできますか。
- 消火器の準備本数を減らすには、初期消火を有効に行えるかどうかが問題になります。この初期消火を有効に行えるかどうかは、露店や対象火気器具等の配置、消火器の配置、予想される混雑状況、開催時間、来場者の年齢層などから総合的に判断するため、どんな場合でも大きな消火器を1本準備すれば、消火器の準備本数を減らせるということにはなりません。
消火器の準備本数を減らしたい場合は、事前に消防本部予防課へご相談ください。
- 地元のお祭りで、火気を取り扱う露店が1店舗だけでも「露店等の開設届出書の届出」は必要ですか?
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1店舗でも必要です。また、火気を取り扱う露店があるため、「消火器の準備」も必要です。
- いつまでに「露店等の開設届出書の届出」が必要ですか。
- イベント等の開催の5日前までに届け出てください。また、届出は届出書類に不備がない場合に完了しますので、イベント等の開催に支障とならないように余裕をもって届出をしてください。
- 「露店等の開設届出書の届出」は何部必要ですか。
- 2部届け出てください。なお、処理後1部を副本として返却します。
- 「露店等の開設届出書」はどこにありますか。
- お近くの消防署又は分署にあります。また、当ホームページからダウンロードが可能です。
- 「露店等の開設届出書」に添付するものはありますか。
- 消火器の設置箇所及び露店等の開設状況を明記した図面を添付してください。
- 「露店等の開設届出書」は、どこへ届け出をすれば良いですか。
- お近くの消防署又は分署に届け出てください。
- 「火気器具等」には、どんなものがありますか。
- 「火気器具等」とは、こんろ、火鉢、グリドル、ストーブ、発電機などの固体燃料、気体燃料、液体燃料を使用する器具や電気を熱源とする器具をいいます。