イベント等での露店の開設
更新日:2024年7月16日
露店等の開設時に消火器の準備と消防への届出が必要となります。
2013年8月に京都府福知山市で発生した花火大会火災を踏まえ、志太広域事務組合火災予防条例が以下のように改正され、2014年8月1日から施行されました。
多数の者の集合する催し(イベント)を開催するにあたり
祭り、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する火気器具等を取り扱う催し
消火器の準備
原則として、火気器具等を取り扱う店舗ごとに、消火器の設置が必要です。
露店等の開設届出書の提出
火気器具等を取り扱う露店等は、露店開設の5日前までに、消防署又は分署へ、露店の開設届出書を提出する義務があります。
露店等の開設届出書は以下のページからダウンロードするか、お近くの消防署でも受け取ることができます。
- 露店等の開設届出書(Word:33KB)(内部リンク)
- 露店等の開設届出書(PDF:75KB)(内部リンク)
- 自治会行事等も対象となりますが、近親者のみで行うバーベキューや花見などは除きます。
- 火気器具等とは、こんろ、グリドル、ストーブなどの固体燃料、気体燃料、液体燃料を使用する器具や電気を熱源とする器具をいいます。
届出時に、自主点検表等の交付による事前指導があります。 また、必要に応じて消防職員が現地に赴きます。
お問合わせ先
志太消防本部 予防課
TEL:054-623-0119
焼津市石津一丁目6番地の1