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イベント等での露店の開設

更新日:2021年3月31日

露店等の開設時に消火器の準備と消防への届出が必要となります。

2013年8月に京都府福知山市で発生した花火大会火災を踏まえ、志太広域事務組合火災予防条例が以下のように改正され、2014年8月1日から施行されました。

多数の者の集合する催し(イベント)を開催するにあたり

祭り、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する火気器具等を取り扱う催し

消火器の準備

原則として、火気器具等を取り扱う店舗ごとに、消火器の設置が必要です。

屋台消火器

露店等の開設届出書の提出

火気器具等を取り扱う露店等は、露店開設の5日前までに、消防署又は分署へ、露店の開設届出書を提出する義務があります。

露店等の開設届出書は以下のページからダウンロードするか、お近くの消防署でも受け取ることができます。

  • 自治会行事等も対象となりますが、近親者のみで行うバーベキューや花見などは除きます。
  • 火気器具等とは、こんろ、グリドル、ストーブなどの固体燃料、気体燃料、液体燃料を使用する器具や電気を熱源とする器具をいいます。
    こんろ

    こんろ

    グリドル

    グリドル

    ストーブ

    ストーブ

     

    届出時に、自主点検表等の交付による事前指導があります。 また、必要に応じて消防職員が現地に赴きます。

    お問合わせ先  

    志太消防本部 予防課
    TEL:054-623-0119
    焼津市石津728番地の2

    志太消防本部
    〒426-0022 静岡県藤枝市稲川200-1 TEL:054-641-5000 (代)
    消防指令センター
    〒425-0041 静岡県焼津市石津728-2 TEL:054-623-1119

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