ホテル、旅館等の表示制度
更新日:2021年3月31日
概要と目的
ホテル、旅館等の関係者からの申請に基づき、消防本部が審査し、消防法令のほか防火安全上重要な建築構造等の基準に適合する場合に「表示マーク」を交付する制度です。
任意の制度になりますので、表示マークが掲出されていなくても法令違反になることはありませんが、掲出されている建物は、一定の防火基準に適合しており、その情報を利用者に提供することを目的としています。
対象となる事業所
3階建て以上で、収容人員30人以上のホテル、旅館等(複合用途の建物内にホテル、旅館等がある場合を含む。)です。
申請方法
表示マークの交付(更新)を希望するホテル、旅館等の関係者は、以下の書類を「表示マーク交付(更新)申請書」に添付し、消防本部に申請してください。
- 防火対象物(防災管理)点検結果報告書
- 消防用設備等点検結果報告書
- 製造所等定期点検記録表
- 定期調査報告書
- その他消防本部が必要と認める書類
- 法令上、点検や調査の義務がない場合でも、点検や調査を実施して添付する必要があります。詳しい申請手続きについては、下記までお問い合せください。
お問い合わせ先
- 予防課 指導担当
- TEL:054-623-0119
審査
消防本部が書類審査及び必要に応じて現地確認を行い、建物が消防法令の基準及び建築基準法令の基準に適合しているかを審査します。
表示マークの交付
消防本部が審査した結果、基準に適合する場合には、事業所の関係者に「表示マーク(銀)」を交付します。
また、3年間継続して基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク(金)」が交付されます。
表示マーク(銀)…有効期間1年間
表示マーク(金)…有効期間3年間
その他
- 表示マークの交付を受けた事業所の関係者は、建物及びホームページ等に表示マークを掲出することができます。
- 志太広域事務組合のホームページにおいて、表示マークの交付を受けた事業所の「名称」、「所在地」、「交付年月日」等を公表します。