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増築や用途変更をするときなど

更新日:2022年4月8日

こんなときは消防署にご相談を

建物を増改築するとき、以下の業種などが入居するときは事前に消防署へご相談ください。

一般住宅を宿泊施設に変更したり、共同住宅の一室を福祉施設として使用する場合や、新たに階や庇(ひさし)を作ったり、建物同士を接続することで建物の面積が増えた場合、「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備」などの設置が新たに必要になり、知らない間に建物が消防法違反になる場合があります。

飲食店、物品販売店、社会福祉施設などの用途が新たに入居する場合


共同住宅や一般住宅を、ホテル・旅館等の宿泊施設や福祉施設等として使用

 

 

事務所ビルのテナントに百貨店や飲食店等が入居

 

 

増築や改築、隣接する建物との接続を行う場合

(例)階の増加

 

 

(例)建物同士の接続

 

 

窓や扉などの開口部の閉鎖工事を行う場合

 

啓発リーフレット

下記リーフレットをクリックするとダウンロード(PDF:525KB)することができます。

啓発リーフレット

建築部局への確認

増築、改築、用途変更を行う場合、市の建築部局へ申請等が必要な場合がありますのでご確認ください。

志太消防本部
〒426-0022 静岡県藤枝市稲川200-1 TEL:054-641-5000 (代)
消防指令センター
〒425-0041 静岡県焼津市石津一丁目6-1 TEL:054-623-1119

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