小規模飲食店の消火器設置義務化
更新日:2021年3月31日
2016年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を受け、2018年3月28日に消防法施行令が改正され、火を使用する設備又は器具を使用する飲食店等において、2019年10月1日から延べ面積に関わらず消火器の設置が義務付けられました。
法令改正のリーフレットはこちらです。
法令改正の概要
改正の対象
従前(2019年9月30日まで)
延べ面積150㎡以上の飲食店等
施行後(2019年10月1日以降)
すべての飲食店等(建物の延べ面積は問わない)
ただし、次のいずれかに該当する場合、設置義務は生じません。
- 電子レンジやIHのみで、火を使用する設備又は器具を設けていない
- こんろなどの火を使用する設備又は器具に、防火上有効な措置が講じられている
詳細説明
飲食店等とは
- 消防法施行令別表第1(3)項イに掲げる待合、料理店その他これらに類するもの
- 同表(3)項ロに掲げる飲食店
火を使用する設備とは
厨房設備(組込型こんろ等を含む。)
火を使用する器具とは
- 調理用器具
- 移動式こんろ(卓上式こんろ等を含む。)
防火上有効な措置とは
次の装置があるものをいいます。
調理油加熱防止装置
鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
火を使用する設備等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置
その他危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置
熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給停止をすることにより、火を消す装置である圧力安全装置等 その他
「Siセンサーマーク」のあるコンロは防火上有効な措置に該当しますが、立ち消え防止装置のみの設置は該当しません。
立ち消え防止装置は、鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスが供給され続けることによるガス漏れを防止する装置であり、火を消す装置ではないため対象外となります。
消防用設備等の点検・結果報告
建物に設置が義務付けられている消防用設備等(消火器含む。)は、6ヶ月ごとの点検実施と1年に1回の消防署へ報告書の提出が義務となります。
消防用設備業者や消防用設備等点検資格者に依頼し、点検を実施することもできますが、消火器のみであれば総務省消防庁が配信している消火器点検アプリ等を利用し、ご自身で点検の実施や報告をすることも可能です。
消火器点検アプリ
- 消火器点検アプリダウンロード(App Store)(外部リンク)
- 消火器点検アプリダウンロード(Google Play)(外部リンク)
※OSのバージョンにより対応していない場合があります。詳しくはリンク先にてご確認ください。