建物使用開始時の届出
更新日:2019年7月19日
建物や建物の一部を新たに使用しようとする方は、志太広域事務組合火災予防条例第43条に基づき、使用を開始する7日前までに防火対象物使用開始届出書により、その内容を消防署へ届け出る必要があります。
なぜ必要か
届出により建物の使用状況を把握し、その建物の防火管理の状況や必要な消防用設備の設置状況等を事前に指導をすることで、建物の安全性を確保することが必要となるからです。
また、届出がないことで消防が建物の状況の未把握となってしまい、消防が把握した場合に、事業開始後に必要な消防用設備の設置指導を行うことになります。
届出が必要な場合
建物を新築したとき
建物を新築した場合に届出が必要となります。
建物を増改築したとき
建物に階や庇などの増築をした場合や、隣接する建物と接続した場合など建物の面積等が変更した場合に必要となります。
建物の使用目的や入居するテナントを変更したとき
建物の使用目的が変更した場合やテナントが入れ替わったりした場合に届出が必要となります。
建物の所有者が変更したとき
建物の所有者が変更した場合に届出が必要となります。
届出者
- 建物の所有者
- 建物の管理者、占有者
- テナント部分の占有者
届出に必要なもの(添付書類)
- 案内図
- 建物の配置図
- 各階の平面図
- 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計図書(消火器具、誘導灯等の配置図を含む。)
※防火対象物使用開始届出書のダウンロードはこちらから