文字サイズ

色合い

  • 標準
  • 青背景に黄色
  • 黄色背景に黒
  • 黒背景に黄色

消防用設備点検の実施と報告

更新日:2024年7月19日

消防法により設置が義務付けられている消火器や誘導灯などの設備は、定期的な点検と、消防署への報告が必要となります。

なぜ必要か

建物に設置されている消火器や誘導灯、自動火災報知設備といった消防用設備は、火災が発生した際にその機能を有効に発揮できるものでなければ意味がありません。

いざというときに「使えない」ということがないよう、設備の機能維持を図るために、点検の実施と報告の義務があります。

誰に義務付けられているか

建物の所有者、管理者又は占有者

誰が点検するか

建物の大きさや形態により、実施が可能となる人が以下のとおり異なります。

資格者による点検

次に示す建物の場合、消防設備士又は消防設備点検資格者による点検が必要となります。

  • 延べ面積が1,000㎡以上
  • 特定一階段等防火対象物
    ※屋内階段が1つで、地階又は3階以上に不特定多数の者や自力避難が困難な方が使用する用途が入居する建物

    特定一階段等防火対象物(例)

自身による点検

上記に該当しない場合は、自身で点検を実施することも可能です。

小規模な建物に設置されることの多い、消火器、非常警報器具、誘導標識(蓄光式のもの及び電気エネルギーにより光を発するものを除く。)、特定小規模施設用自動火災報知設備(受信機又は中継器が設置されておらず、かつ自動試験機能を有するものに限る。)については、以下の点検アプリやリーフレットにて点検が可能となっています。

そのほかの設備については、知識や技能を有していないと維持管理が十分行えず、機能を損なう恐れがあります。

点検の種類及び点検期間

点検には以下のとおり2つの点検があります。

機器点検

適正な配置、損傷等の有無など外観から判別できる事項、機能について外観から又は簡易な操作により判別できる事項などについて、告示に定める基準に従って半年に1回の実施が必要となります。

総合点検

設備の全部若しくは一部を作動させるか又は使用することによって、総合的な機能について、設備の種類に応じて定められた点検基準に従って1年に1回の実施が必要となります。

点検要領及び報告様式

以下のページより点検要領及び報告様式を確認(ダウンロード)することが出来ます。

総務省消防庁(外部リンク)

点検結果の報告期間

建物全体の用途により、報告時期が異なります。

不特定多数の者や自力避難が困難な方が使用する建物

1年に1回の報告が必要となります。

学校や工場など使用する者が特定されている建物

3年に1回の報告が必要となります。

報告方法(郵送による報告の方法)

原則、各消防署に持参で届出をすることが必要となりますが、負担軽減の観点から、郵送による報告も可能としています。

送付書類等

  1. 点検結果報告書(正本)
    届出者の記載漏れ必要書類の添付漏れ等がないように確認してください。
    ※報告書の内容について確認するため消防署から連絡する場合がありますので、報告書別記様式第1の電話番号欄には、報告に関して対応可能な方の連絡先を記入してください。

  2. 点検結果報告書(副本)希望数
    ※消防署において受付印を押した点検結果報告書の返信を希望する場合に必要です。
    正本と同じ内容が記載されていることを確認してください。

  3. 副本返信用封筒1通
    ※消防署による受付印を押印した点検結果報告書の返信を希望する場合に必要です。
    ※副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。
    ※予め宛名をご記入ください。

返信時期

副本の返信を希望される場合は、受付後、概ね1~2週間程度で返信します。
※郵送件数の多寡により、返信時期が遅れることがあります。

留意事項

郵送による報告については、以下のことにご留意ください。

処理の遅延

郵送による報告は、持参による報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。

書類の所在

郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。

郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。

書類不備

点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な要件を具備するよう求めるとともに、改めて送付するか、直接報告に来るように指導する場合があります。

また、副本の返信を希望する場合、返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信が出来ません。

これらに該当する場合は、改めて返信用の封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく等の対応が必要となりますので、以下の事項を改めて確認してください。

  1. 点検結果報告書に記載漏れはないですか。
    ※特に、届出日、防火管理者欄(防火管理者が選任されている場合)及び立会者欄(点検に立ち会った者がいる場合)に注意
  2. 点検結果報告書に必要な書類の添付漏れはないですか。
    ※特に、点検表別記様式第23(非常電源専用受電設備)、点検表別記様式第26(配線)に注意
  3. 副本の返信を希望する場合は、正本と同じ内容のものを希望部数用意していますか。
  4. 副本の返信を希望する場合は、返信用封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な料金分の切手を貼り、宛名を記載していますか。
    ※宛名は、副本を返信するために必須です。無記入、誤記入等が無いよう、今一度確認してください。

報告先及びお問合せ先

お近くの消防署へ直接又は郵送で報告してください。

予防課

〒425-0041 焼津市石津一丁目6番地の1

TEL:054-623-0119

藤枝消防署

〒426-0022 藤枝市稲川200番地の1

TEL:054-641-1878

藤枝消防署南分署

〒426-0061 藤枝市田沼3丁目11番22号

TEL:054-635-1444

藤枝消防署北分署

〒426-0002 藤枝市横内515番地の8

TEL:054-643-9991

焼津消防署

〒425-0041 焼津市石津一丁目6番地の1

TEL:054-623-2527

焼津消防署東分署

〒425-0026 焼津市焼津6丁目5番18号

TEL:054-628-4188

焼津消防署大井川分署

〒421-0205 焼津市宗高909番地の1

TEL:054-622-2441

 

志太消防本部
〒426-0022 静岡県藤枝市稲川200-1 TEL:054-641-5000 (代)
消防指令センター
〒425-0041 静岡県焼津市石津一丁目6-1 TEL:054-623-1119

Copyright © 志太消防本部. All rights reserved.

PAGE TOPへ戻る