救急事故現場での応急手当に係る見舞金の支給について
更新日:2025年1月17日
救急事故現場での応急手当に係る見舞金の支給について
平成28年10月1日から、志太消防本部が加入する消防業務賠償責任保険に、バイスタンダー見舞金(感染検査費用)が新たに付帯されることになりました。
この補償は、誰もが安心して応急手当ができる環境を整え、応急手当の普及啓発を推進することを目的としています。
概要について
この補償は、救急事故現場に居合わせた方(バイスタンダー)が、応急手当を実施して志太消防本部の救急業務に協力し、その応急手当の実施に伴い感染症に罹患した疑いがある場合に適用され、その検査費用を見舞金として支給します。適用要件について
バイスタンダーが偶発的な事故により感染症に罹患した疑いがある場合において、応急手当を実施した事実及び応急手当の実施に伴い感染症に罹患した疑いがあることを志太消防本部が客観的に判断できるときとなります。見舞金の請求について
以下の各種必要書類の提出により請求が可能です。
(事故発生日から30日以内に志太消防本部への届け出が必要です)
- 応急手当にかかる見舞金請求書
- 見舞金支給対象者の本人確認書類写(運転免許証、健康保険証等)
- 医療機関で感染検査を実施したことを証明する書類
※ご質問・ご不明な点がございましたら志太消防本部救急課まで御連絡ください。
支給基準
提出書類
お問い合わせ先
志太消防本部 救急課電話番号 054-641-9202
FAX 054-646-1000
E-mail kyukyu@shida.or.jp
受付時間 平日8時30分から17時15分まで
傷病者の氏名、搬送先病院や予後等の個人情報については、お答えできませんので、
御理解いただきますようお願いいたします。