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農業用危険物貯蔵タンクをご利用の皆様へ

更新日:2021年9月27日

農業用危険物貯蔵タンクをご利用の皆様へ

農業用危険物貯蔵タンクについて

タンクビニールハウスビニールハウスの暖房用や農機具の燃料などで、軽油、灯油または重油等を貯蔵または取扱う場合がありますが、これらの油類は消防法で『危険物』として定められ、その貯蔵や取扱いについては、種類や数量により、消防法や志太広域事務組合火災予防条例によって規制されています。

代表的な危険物名と数量
項目 内容
代表的な品名 灯油・軽油(第二石油類非水溶性)
指定数量 1,000リットル
火災予防条例 200リットル以上1,000リットル未満
消防法(許可) 1,000リットル以上
代表的な危険物名と数量
項目 内容
代表的な品名 重油(第三石油類非水溶性)
指定数量 2,000リットル
火災予防条例 400リットル以上2,000リットル未満
消防法(許可) 2,000リットル以上

危険物には上の表に示す量の「指定数量」が定められています。

  • 危険物の量が指定数量以上の場合は、許可を受ける必要があります。
  • 指定数量の5分の1以上指定数量未満の場合は、火災予防条例で保管方法や取扱い方法が定められています。

許可を受けずに指定数量以上の危険物を保管または取扱いをすると消防法違反となり、危険物の除去を命じられる場合がありますのでご注意ください。

維持管理について

志太消防本部管轄内において、農業用危険物貯蔵タンクの維持管理不足に起因する危険物の漏えい事故が、毎年数件発生しています。
危険物が漏えいした場合、火災の危険性はもちろんのこと、河川や農業用水路または土壌等に流出すると周囲一帯に多大な被害を及ぼす可能性があります。危険物が、河川や農業用水路に流出した場合、河川へのオイルフェンス、油吸着マットの設置・回収・処理が、土壌が汚染された場合、汚染土壌の撤去・処理が必要となり、その費用等は自己負担となるため、莫大な損失につながる可能性があります。

危険物漏えい事故を未然に防ぐために

  • 燃料タンクや配管等の施設の点検。
  • タンク、配管等のバルブの管理。
  • タンク、配管等からの油の漏れ、にじみの点検。
  • 消費量を定期的にチェックする。

危険物漏えい事故が発生した場合には

  • 迅速な通報、対策を心がける。
  • タンク、配管等のバルブの閉鎖。
  • 河川等へ流出した場合は、吸着マット、オイルフェンスの設置。

お問い合わせ先

志太広域事務組合志太消防本部 予防課危険物担当

TEL:054-623-0119
FAX:054-623-7870

志太消防本部
〒426-0022 静岡県藤枝市稲川200-1 TEL:054-641-5000 (代)
消防指令センター
〒425-0041 静岡県焼津市石津一丁目6-1 TEL:054-623-1119

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