携行缶でのガソリン購入
更新日:2020年2月3日
危険物の規制に関する規則の一部改正(令和2年2月1日施行)
本人確認、使用目的の確認、販売記録の作成が義務付けに
令和元年7月に京都市で発生した爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを携行缶で購入する際は、購入者の身元や使用目的の確認及び事業者はそれに基づいた販売記録の作成が義務付けられました。
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ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
- ガソリンスタンド事業者から本人確認のため、運転免許証、マイナンバーカード等、公共機関が発行する写真付きの身分証明書の提示を求められます。ただし、継続的な取引があるなど事業者が氏名や住所を把握している場合は本人確認を省略できます。
- ガソリンスタンド事業者から、「農業機械器具の燃料」、「発電機用の燃料」等の具体的な使用目的の確認が求められます。
ガソリンスタンド事業者の皆様へ
ガソリンの容器への詰め替え販売を行った際は、購入される方の情報をまとめた販売記録の作成が義務付けられましたので、1年を目安として保存をしてください。
また、本人確認の拒否等、顧客の言動等に不審な点を感じた際は警察署まで通報してください。
なお、本人確認等を拒否されているにもかかわらず販売を行った場合は、消防法令に係る技術上の基準違反となります。
お問合せ先
志太広域事務組合志太消防本部
予防課 危険物担当
TEL:054-623-0119
FAX:054-623-7870