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ガソリン携行缶の使用方法について

更新日:2022年3月18日
火災予防に関するガソリン携行缶ポスター

火災事案

平成25年8月15日、京都府福知山市の花火大会において、多数の死傷者を出す火災が発生しました。この火災は、露店業者が発電機に燃料のガソリンを供給しようとしたところガソリンが噴出し火災に至ったものですが、この事故が発生した原因は、高温下に長時間ガソリン携行缶を置いていたことにより内圧が高まり、十分なガス抜きも行われなかったため、ガソリン携行缶の蓋を開けた途端にガソリンが噴出したことによります。

ガソリンは危険物です!!

ガソリンは、常温ではもちろんのこと、マイナス40度の低温でも可燃性の蒸気となり、静電気の火花など小さな火源でも引火して爆発的に燃焼するおそれがあります。万一、着火した場合は、消火が非常に困難となります。
また、空気よりも重いガソリンの可燃性蒸気は地面を伝って穴やくぼみなどに溜まりやすく、離れた場所にある思わぬ火源によって引火するおそれがあります。

ガソリン携行缶とは

ガソリン容器予備のガソリンを持ち運ぶための容器のことで、現在、金属製以外のもので認められたものはありません。また、安全対策として、容器の積載方法、運搬方法が消防法で定められています。

ガソリン携行缶の取り扱いにご注意ください!!

  • 周囲に火気や火花を発する機器等がないことを確認しましょう。
  • 静電気による着火を防ぐため、金属製容器で貯蔵するとともに、アースをとるなど静電気の蓄積を防ぎましょう。
  • 容器は必ず密栓しましょう。また、揮発性が非常に高いため、直射日光が当たる場所等での保管を避け、通気性の良い場所で取り扱いましょう。
  • 容器での取り扱いの際には、取扱説明書等の操作方法に従いましょう。万一流出した場合は、少量でも回収・除去するとともに、周囲の火気使用禁止や立入制限等が必要となります。
  • 機器への給油は必ずエンジンを停止してから行いましょう。
  • ガソリン携行缶は消防法令適合品を使用しましょう。
  • セルフのガソリンスタンドであっても、利用者自らがガソリンを携行缶に入れることはできません。

お問い合わせ先

志太広域事務組合志太消防本部 予防課危険物担当

TEL:054-623-0119
FAX:054-623-7870

志太消防本部
〒426-0022 静岡県藤枝市稲川200-1 TEL:054-641-5000 (代)
消防指令センター
〒425-0041 静岡県焼津市石津一丁目6-1 TEL:054-623-1119

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