少量危険物及び指定可燃物の届出について
少量危険物
少量危険物とは
危険物の規制に関する政令で定められた指定数量の5分の1以上(個人の住宅で貯蔵、取扱う場合は指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物(ガソリン、軽油、灯油、重油、アルコール等)を「少量危険物」といい、少量危険物を貯蔵又は取扱う場合は火災予防条例により基準が定められており、管轄する消防署への届出が必要になります。
なお、指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱いを行う場合は、市町村長の許可が必要になりますので予防課危険物担当へご相談ください。
指定数量
品 名 | 指定数量 | 届出が必要な数量 指定数量の5分の1 |
届出が必要な数量 指定数量の2分の1 (個人住宅) |
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第四類 第一石油類 |
200リットル | 40リットル以上 200リットル未満 |
100リット以上 200リットル未満 |
第四類 第二石油類 |
1,000リットル |
200リットル以上 |
500リットル以上 |
第四類 第三石油類 |
2,000リットル | 400リットル以上 2,000リットル未満 |
1,000リットル以上 2,000リットル未満 |
第四類 第四石油類 |
6,000リットル | 1,200リットル以上 6,000リットル未満 |
3,000リットル以上 6,000リットル未満 |
第四類 アルコール類 |
400リットル | 80リットル以上 400リットル未満 |
200リットル以上 400リットル未満 |
指定可燃物
指定可燃物とは
わら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合、その拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものは「指定可燃物」とされ、志太広域事務組合火災予防条例別表第8に定められた品名で同表で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類は同表の数量以上)の指定可燃物を貯蔵又は取扱う場合は火災予防条例により基準が定められており、管轄する消防署への届出が必要になります。
指定可燃物の品名等
品 名 | 数 量 | 届出が必要な数量 | 物品例 |
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綿花類 | 200キログラム | 1,000キログラム | 製糸工程前の原毛、羽毛 |
木毛及びかんなくず | 400キログラム | 2,000キログラム | 椰子の実繊維 製材中に出るかんなくず |
ぼろ及び紙くず | 1,000キログラム | 5,000キログラム | 使用していない衣服 古新聞、古雑誌 |
糸類 | 1,000キログラム | 5,000キログラム | 綿糸、麻糸、化学繊維糸 毛糸 |
わら類 | 1,000キログラム | 5,000キログラム | 乾燥わら、乾燥い草 |
再生資源燃料 | 1,000キログラム | 1,000キログラム | 廃棄物固形化燃料 (RDF等) |
可燃性固体類 | 3,000キログラム | 3,000キログラム | 石油アスファルト クレゾール |
石炭、木炭類 | 10,000キログラム | 50,000キログラム | 練炭、豆炭、コークス |
可燃性液体類 | 2立方メートル | 2立方メートル | 潤滑油、自動車用グリス |
木材加工品及び木くず | 10立方メートル | 50立方メートル | 家具類、建築廃材 |
合成樹脂類 発泡させたもの |
20立方メートル | 20立方メートル | 発泡ウレタン 発泡スチロール、断熱材 |
合成樹脂類 その他のもの |
3,000キログラム | 3,000キログラム |
ゴムタイヤ、天然ゴム合成ゴム |
届出書類
届出をする際は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い(廃止)届出書(正・副)及び下記の資料を各2部提出してください。
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案内図
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敷地配置図
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平面図 ※消火設備及び標識・掲示板の位置を記載してください。
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立面図
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その他設備の概要図 ※タンク図面、消火設備、標識・掲示板等
少量危険物貯蔵取扱(廃止)届出書(ページ内リンク)
※届出に関するご相談は予防課危険物担当(TEL:054-623-0119)までご連絡ください。