違反対象物公表制度による公表
更新日:2025年11月17日
運用開始 平成29年4月1日
公表制度
公表状況
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 防火対象物の所在地 | 焼津市飯淵2153番 |
| 防火対象物の名称 | 磯料理みなと家 |
| 違反事項 | 屋内消火栓設備未設置 |
| 根拠法令 | 消防法第17条第1項 |
| 違反の区分 | 防火対象物全体 |
| 公表日 | 令和7年10月31日(金) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 防火対象物の所在地 | 藤枝市駅前2丁目9-3 |
| 防火対象物の名称 | 曾根ビル |
| 違反事項 | 自動火災報知設備未設置 |
| 根拠法令 | 消防法第17条第1項 |
| 違反の区分 | 防火対象物全体 |
| 公表日 | 令和7年11月20日(木) |
公表制度について
公表制度とは、建物を利用する方が、火災危険性に関する情報を自ら入手し、その建物の利用について判断できるよう、建物の消防用設備等の状況が、法、政令又はこれらに基づく命令の規定に違反する場合は、その旨を公表する制度です。
対象となる建物の用途
消防法上「特定防火対象物」として位置付けられている、映画館、飲食店、物品販売店、宿泊施設など、不特定多数の方が利用される建物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが困難な方が利用する建物を対象としております。
対象となる違反の内容
「特定防火対象物」において、消防法令で設置義務があるにもかかわらず、以下の消防用設備等が設置されていない消防法令違反を対象とします。
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
公表の方法と内容
消防機関が防火対象物の立入検査を実施し、公表制度の対象となる消防法令違反を認め、その結果を関係者に通知した日の翌日から起算して14日を経過した日において、同一の違反内容が認められる場合に、以下の事項を消防本部ホームページで公表します。
また、公表は消防法令違反が是正されたことが消防機関によって確認されるまで継続されます。
- 建物名称
- 建物の所在地
- 消防法令違反の内容
- 違反対象物公表制度の説明用ページ
総務省消防庁(外部リンク)












