指定催しの公示
更新日:2020年3月25日
火災予防条例により、多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なもの(火気使用を行う露店を含め、露店数が 100 店以上のもの)は、消防長が指定し、公示しなければならないと定められています。
指定催しの指定を受けた主催者は、防火担当者を定め、火災予防計画を作成し、計画に基づく防火管理業務を行わなければなりません。
また、露店の出店者は、火気を使用する場合、付近に消火器を設置したり、ガスボンベが転倒しないように固定するなどの対策を講じなければなりません。
指定催しの公示
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