命令を受けている対象物の公示
更新日:2023年5月8日
対象物に火災予防上の危険や消防法令違反があることを、消防機関が立入検査等で把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
志太消防本部では、命令を行い公示している建物等の所在地、名称等を当該対象物の利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせをしています。
火災予防上の命令を受けている防火対象物
命令を受けている防火対象物
項目 | 内容 |
---|---|
防火対象物の所在地 | 焼津市下小田370番地の1 |
防火対象物の名称 | 半田工業株式会社 |
命令を受けた者 |
1.半田工業株式会社 代表取締役 半田彰 2.半田彰 |
根拠法令 | 消防法第17条の4第1項 |
命令事項 |
1.令和5年9月8日までに建物に屋内消火栓設備を設置すること。 2.令和5年9月8日までに動力消防ポンプ設備を設置すること。 3.令和5年9月8日までに1階及び2階に誘導灯を設置すること。 |
命令日 | 令和5年5月8日 |
命令を受けている危険物施設等
※現在命令を受けている危険物施設等はありません。