危険物の届出はお済みですか!?
更新日:2021年2月5日
危険物は石油製品に代表されるように、社会生活の向上に大きく貢献している反面、取扱いを誤ると火災、爆発等の災害を引き起こす危険性を有しています。
下記の表に記載されたものは、貯蔵または取扱う数量によって危険物や指定可燃物に該当する場合があり、消防本部への届出が必要になります。
危険物 | 指定可燃物 |
---|---|
ガソリン |
木毛及びかんなくず (製材中に出るかんなくず等) |
軽油 |
ぼろ及び紙くず (古新聞・古雑誌等) |
灯油 |
わら類 (乾燥わら・乾燥い草等) |
重油 |
再生資源燃料 (廃棄物固形化燃料等) |
アルコール類 |
木材加工品 (家具類・建築廃材等) |
ギヤー油 |
合成樹脂類 発泡させたもの (発泡スチロール等) |
シリンダー油 |
合成樹脂類 その他 (ゴムタイヤ・天然ゴム等) |
事業所やご家庭において現在使用または貯蔵している場合、今後使用または貯蔵予定のある場合は、品名及び数量を御確認の上、消防本部予防課危険物担当(TEL:054-623-0119)まで御相談ください。
また、少量危険物や指定可燃物の貯蔵または取扱いをする場合は、届出のほか消火器の設置と標識・掲示板が必要になります。詳しくは下記リンクを御確認ください。