【情報指令課からのお願い】緊急自動車のサイレン吹鳴について
更新日:2025年12月23日
119通報の際、「サイレンを鳴らさずに来てほしい」という要望を頂くことがよくあります。
しかし消防車や救急車が緊急走行する際は、道路交通法でサイレンを鳴らし、赤色灯を点灯させることが義務付けられています。
サイレンを止めて緊急走行することは法律違反となるだけでなく、周囲の車両や歩行者に緊急車両の接近を知らせることができず、重大な事故に繋がる恐れがあります。
緊急自動車のサイレンには、大切な命を繋ぐ役割があります。
夜間や早朝など、ご迷惑をお掛けすることもありますが、1分1秒を争う現場へ、安全かつ確実に到着するため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。











