学ぼう 消防法第5条の3実技研修
更新日:2024年3月6日
消防に対するニーズも多様化が求められ、また全国的にも消防吏員が火災現場活動中に命を落とすといった痛ましい事故が発生している昨今、消防吏員の火災予防に対する応用力の強化が喫緊の課題となっています。
そういった背景の中、志太消防本部大井川分署では2024年2月24日(土曜日)に消防法第5条の3実技研修を実施しました。
消防は立入検査により避難口や避難通路、または避難階段等に物件が置かれて火災予防上または消防活動上の危険になると判断した場合は、消防法第5条の3に基づき、その物件の除去を関係者に命令することができます。
今回の実技研修では、消防吏員による命令を適正に執行できる技術の習得を目的とし、基礎的な知識や事務処理要領、命令書の発行から命令の公示までのシミュレーション訓練を実施しました。
建築物のより一層の安全確保のため、消防吏員が火災予防上危険となる、または消火や避難救助その他の消防活動に支障となる物件を覚知し、人命に危険であると判断したなら、直ちに除去命令が適切に行えるように研修を実施していきます。