ガソリンの購入者に確認の徹底を
更新日:2024年3月1日
ガソリンを用いた放火火災の発生抑止を図るため、危険物の規制に係る規則の改正により、ガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが義務付けられています(令和2年2月1日施行)。
ガソリンの危険性
ガソリンは、常温ではもちろんのこと、マイナス40度の低温でも可燃性蒸気となり、静電気の火花など小さな火源でも引火して爆発的に燃焼する恐れがあります。万一、着火した場合は、消火が非常に困難となります。また、空気よりも重いガソリンの可燃性蒸気は地面を伝って穴や窪みなどに溜まりやすく、離れた場所にある思わぬ火源によって引火するおそれがあります。
ガソリン携行缶の取り扱いにご注意ください
- 周囲に火気や火花を発する機器等がないことを確認しましょう。
- 静電気による着火を防ぐため、金属製容器で貯蔵するとともに、アースをとるなど静電気の蓄積を防ぎましょう。
- 容器は必ず密栓しましょう。また、揮発性が高いため、直射日光が当たる場所等での保管を避け、通気性のいい場所で取り扱いましょう。
- 容器での取り扱いの際には、取扱説明書等の使用方法に従いましょう。万一、流出した場合は、少量でも回収・除去するとともに、周囲の火気使用禁止や立入制限等が必要となります。
- 機器への給油は必ずエンジンを停止してから行いましょう。
- ガソリン携行缶は消防法令適合品を使用しましょう。
- セルフのガソリンスタンドであっても、利用者自らがガソリンを携行缶に入れることはできません。
お問い合わせ先
志太広域事務組合志太消防本部 予防課危険物担当
TEL:054-623-0119
FAX:054-623-7870