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屋外焼却(野焼き)は法律で禁止されています

更新日:2023年1月30日

家庭から出るごみ、畑や空き地等からでる草木、建築廃材等の屋外焼却(野焼き)は、原則として法律で禁止されています。

これに違反した場合の罰則規定もあります。屋外焼却は煙・すす・悪臭等により近隣住民に迷惑をかけるばかりではなく、火災の原因にもなるので絶対にやめましょう!ただし、一部例外もあります。

野焼き禁止の例外

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却・河川管理者が行う伐採した草木の焼却など
  2. 凍霜害防止のための稲わらの焼却、害虫駆除のための焼却など
  3. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝条の焼却など
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの・たき火・キャンプファイヤーなど

※例外であっても、周辺の住民生活に支障を与えたり、苦情があった場合は指導(焼却の中止等)の対象となります。

消防署への届出書(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為の届出書)

消防署への届出は、他の法令に係る焼却行為を許可するものではありません。消防機関が事前に焼却行為を把握し、誤報による出動等の混乱を避けるためのものです。

志太消防本部
〒426-0022 静岡県藤枝市稲川200-1 TEL:054-641-5000 (代)
消防指令センター
〒425-0041 静岡県焼津市石津728-2 TEL:054-623-1119

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