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患者等搬送事業者

更新日:2025年11月21日

志太消防本部では、患者等搬送サービスを行う一定条件を満たした民間事業所を「患者等搬送事業者」として認定をしています。

 

患者等搬送事業者とは

救急車を利用するほど緊迫していないけれども、寝たきりの方、歩行が困難で車椅子やストレッチャーを必要とする方で自分一人や家族だけでは、病院や社会福祉施設等への入退院、転院、通院などが困難な場合、市民の皆様に安心・安全に患者搬送サービスを利用していただくために、一定条件を満たした民間事業者を患者等搬送事業者として認定します。

審査の結果、認定基準に適合しているとして認定を受けたときは、患者等搬送事業者認定マーク等を表示することができます。

なお、認定の有効期限は認定を受けた翌日から起算して5年で、更新は期間の満了する日の1か月前から申請できます。

認定を希望される事業所の方へ

対象事業者

認定対象とする患者等搬送事業者は、志太広域事務組合志太消防本部(焼津市・藤枝市)の管内に事業所を有する道路運送法に定める次の方々です。

  • 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
  • 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
  • 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
  • 自家用有償旅客運送の登録を受けた者

基本構成

  • 車両1台+乗務員2人以上(車椅子専用車は1名以上)

 

車両

  •  ストレッチャー、車椅子を固定する設備
  •  携帯可能な通信機器
  •  救急車と紛らわしい外観でない
  •  応急手当に必要な資器材の積載

乗務員の資格

 満18歳以上の者で、次の方々です。

  •  患者等搬送乗務員適任証の交付を受けている者(認定の有効期間は、2年間)
  •  救急救命士の資格を有する者
  •  消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者
  •  上記以上の知識及び技術を有していると消防長が認めた者

認定までの流れ

  1.   対象事業者であり、患者等搬送乗務員適任証を有する乗務員等を有する事業所
  2.   患者等搬送事業認定申請
  3.   申請書類、車両、乗務員、資器材の審査
  4.   患者等搬送事業者の認定

申請書に必要な書類

患者等搬送事業認定・更新申請書類関係

患者等搬送乗務員に関する申請書関係

その他

 

講習について

救急課にお問い合わせをお願いします。

 

お問い合わせ

救急課

藤枝市稲川200-1

電話番号 054-641-9202

E-mail  kyukyu@shida.or.jp

 

 

 

 

志太消防本部
〒426-0022 静岡県藤枝市稲川200-1 TEL:054-641-5000 (代)
消防指令センター
〒425-0041 静岡県焼津市石津一丁目6-1 TEL:054-623-1119

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